有機認定書は有機栽培農産物を生産して販売する上で必要なJAS認定証明書

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有機栽培農産物を生産して販売する上で必要な手続きと証明書

有機栽培米、無農薬栽培米は玄米食がオススメです。
電話でご注文は 0120-77-2098

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有機農産物を生産販売する上で必要な有機認定書

生産行程管理者

生産行程管理者

手取清流生産グループ

有機栽培米生産農家である証明書です。

手取清流生産グループは霊峰白山の頂から流れ出る清流を手取り川から受けて有機米を生産している生産者のグループです。

当農場長の本多宗勝がグループの代表者に登録されています。

この証明書は毎年更新が必要です。

小分け業者

小分け業者

有機栽培農産物を他から仕入れて小分けして販売する時に必要な証明書です。

有限会社ほんだは手取清流生産グループ以外の 生産者の生産した有機米や有機玄米、その他有機農産物を購入して小分けして 販売するために小分け業者としての認定をいただいております。

生産行程管理者と小分け業者の2つの認証を一本化することができるようになりました。

有機農産物や食品のJASに適合した生産が行われていることを登録認証機関が検査し、その結果、認証された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。

この「有機JASマーク」がない農産物、畜産物及び加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。

有機栽培生産農家となるには

農薬、化学肥料を使わないで農産物を生産してその生産物を販売するには間違いなく農薬、化学薬品不使用農産物であることを消費者に証明される必要があります。

それを証明してくれるのが有機栽培です。

その農産物が有機栽培されたものかを証明するには有機栽培生産農家になる必要があります。

有機栽培農家になるには農林水産省が認めた認証機関に登録、申請して生産工程管理者になる必要があります。(詳しくはClick)

申請するには次の準備が必要です。

1、農産物の生産に係わるほ場の所在地・面積の確認

2、農産物の生産に係わる施設の所在地の確認

3、生産する作物の種類

4、作業の記録(過去3年分)と関係する伝票類(種苗や資材の購入伝票など)の整理

5、使用する種子や苗の名称や使用量

6、有機管理で使用する資材(堆肥など)や農薬等の名称や使用量

7、使用する機械及び器具の名称や管理方法(有機専用か・兼用か)

8、出荷に係わる記録などの整理

9、その他、ほ場周辺地域が航空防除区域に含まれるかどうかなど。

有機栽培農家の申請が認められると農家及び農地登録書が農家登録番号とともに認証機関より届きます。(詳しくはClick)

有機農産物の生産行程管理者(生産者又は生産者グループ)は有機JAS規格に則った生産行程管理(有機農産物の生産)を行うことが求められます。有機農産物の生産行程管理者として認証を受けるためには、以下の担当者を配置する必要があります。

・生産行程管理責任者 ・生産行程管理担当者 ・格付責任者 ・格付担当者

講習会の受講

講習会の受講は上記担当者になるための資格要件です。受講者には終了証書が授与されます。Click

有機農産物の小分け業者

手取清流生産グループ以外の 生産者の生産した有機米や有機玄米、その他有機農産物を小分けして 販売するためには小分け業者としての申請をして認証をいただく必要があります。

小分けの実施及び格付表示の体制

小分け責任者 小分け担当者の中から小分け責任者を配置すること が求められています。

小分け担当者 

格付け担当者  

小分け責任者、小分け担当者の略歴書

小分けに係る施設の所在地

小分けに係る施設の一覧

小分けに係る施設の見取り図

小分けに係る施設の詳細

小分けに係る使用器具・備品等一覧

小分けに係る使用機械等一覧

内容に変更があるときは変更届を呈出する

有機農産物の生産行程の管理又は把握に関する課程修了証書
及び農地登録書

JAS法及びJAS制度全般に関する科目及び有機農産物の生産行程の管理又は把握に関する課程を修了したことを証明する書です

有機農産物の修了証書

有機農産物の生産行程の管理又は把握に関する課程を修了したことを証明する書

JAS法及びJAS制度全般に関する科目及び有機農産物の生産行程の管理又は把握に関する課程を修了したことを証明する書です

有機農産物に関する農家及び
農地登録書

農家及び農地登録書

財団法人自然農法センターが有機認定業務規定の農家及び農地登録規定に基づき
本多宗勝を農家登録番号 20-006として登録したことを証明した書です。

手取清流生産グループが有機米の生産農家(生産行程管理者)として有機認定書が公布されていますがその手取清流生産グループの一員として本多宗勝とその農地が登録されている証明書です。

 

改正JAS法における有機農産物の検査・認証の仕組み

1、生産方法に関する基準

特定JAS規格(生産の方法についての基準を内容とするJAS規格)として、有機農産物
の基準を設定

2、有機表示の規制

JAS規格の適合性検査を受けた結果、これに合格し
有機JASマークの貼付されたもののみに、「有機」表示が可能JASマーク

3、検査認証の枠組み

(1) 登録認定機関(認定業務を実施する組織として国が登録した認定機関)は、
生産行程管理者(生産者)、小分け業者(販売業者)による生産、管理の方法等が
JAS規格に適合しているか否かを審査した上で、生産工程管理者等を認定する。

(2) 認定された生産行程管理者等は、JAS規格に基づいて自ら格付け(JAS規格
に適合しているかどうかを審査し、その結果適合していると判定すること)を行い、
有機JASマークを貼付する。

(3) 登録認定機関は、生産行程管理者等に対し監査を行うとともに、生産行程
管理者等は、登録認定機関に生産管理記録等を報告する。

4、罰則及び処分

(1)1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
例) 認定を受けずに有機JASマークを貼付した場合

(2) 50万円以下の罰金
例) 有機JASマークの貼付がない農産物に「有機」表示を行った場合

<罰則について>

  

平成14年6月の改正(平成14年6月14日公布、同年7月4日施行)

最近の食品の偽装表示の多発を踏まえ、消費者への情報提供及び実効性確保の観点から、
品質表示基準の違反者に対する措置を以下のとおり講じることとしました。

(ア) 公表の弾力化

平成11年の改正時には、品質表示基準違反者に対しては、農林水産大臣の指示に従わない
場合に企業名等を公表することとしていましたが、消費者への迅速な情報提供を図る観点から
、必要なときに違反者名を公表することが可能になりました。

(イ) 罰則の強化

指示を遵守すべき旨の命令に違反した場合の罰則を、次のとおり大幅に強化しました。

懲役
  懲役 なし 1年
罰金
個人 50万円 100万円
法人 50万円 1億円

有機農産物(JAS)認証、登録 申請書

1、グループ登録申請書

  

グループ名  手取り清流グループとして申請

2、農家及び農地の登録申請書

(その1)  農家登録
(その2)  農地登録
(その3)     〃 作業場、保管庫、納屋等
(その4)  農地見取り図1(各圃場の位置関係が分かるように記入)
(その5)  農地見取り図2(各認定圃場の周辺の詳細図)

3、有機農産物生産に係る使用施設一覧

農家及び農地の登録その2に記載された有機農産物生産に係る、生産、保管、 調整等の作業を行う施設等

4、有機農産物生産に係る器具・備品一覧

5、有機農産物生産に係る使用機械等一覧

6、作業・保管施設の見取り図

7、生産管理記録(毎年提出)

8、使用種苗リスト  申請各圃場にて1年間に栽培に使用する種苗名や入手先等(毎年提出)

9、投入資材   すべての申請圃場で使用予定の(使用した)すべての資材(毎年提出)

10、農薬使用リスト  申請各圃場や保管施設等での肥培管理・病害虫対策にて、やむを得ない理由により使用した農薬名等(毎年提出)

11、栽培計画書  認定申請するすべての圃場について年間の栽培計画を立て提出(毎年提出)

12、種子・育苗管理記録  種苗に関する処理(含む床土つくり)、育苗等の管理について、栽培管理記録の補足(毎年提出)

13、機械使用状況報告書  有機栽培と慣行栽培に機械を併用している場合(毎年提出)

15、投入資材リスト  申請各圃場にて土壌改良、肥培管理等を目的に使用する自家製造(混合・加工)資材等(毎年提出) (使用資材の証明書)   

16、格付け記録  格付けに使用したJASマークの使用記録(毎年提出)

17、出荷記録1(収穫に関する記録)  認定圃場農産物の品目ごとの収穫記録(毎年提出) 

18、出荷記録2(出荷に関する記録) 格付けを済ませた認定圃場収穫農産物の出荷に関する記録(毎年提出)

エコ農業者認定書

石川県知事から石川県エコ農業者認定証をいただきました。

石川県は農業が、将来にわたってその多様な機能を発揮していくためには、環境と調和した持続的な農業生産を行っていくことが重要である。

 このため、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(平成11年法律第110号)に基づき、たい肥等を活用した土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う「持続性の高い農業生産方式の導入指針」(以下「県指針」という)を策定するとともに、「県指針」に基づく農業生産を行おうとする農業者を認定・援助する。としてエコ農業者を認定しています。

当農場は12年8月認定者に認定されました。5年毎に認定者の確認更新があります。平成17年に再度認定者に認定され、22年、27年、令和2年に再度更新されました。

石川県エコ認定証
更新石川県エコ認定証

ほんだ農場のEM農法有機栽培米とは
* EM農法とは乳酸菌、酵母菌、放線菌、光合成細菌など私たちが日常口にしているヨーグルトや お酒、漬物などを作る際に利用している人体に有用な微生物を発酵させて肥料や活性液として利用して栽培する農法です。
*有機栽培米は3年以上無農薬無化学肥料栽培でJAS認証のJASマークを添付した栽培米です。俗にいう完全無農薬栽培で認証団体が認証したお米です。
*無農薬栽培米はJASの申請はしていませんがJAS認証の有機栽培と同じくEM農法で農薬、化学肥料を全く使用しない栽培したお米です。
*特別農法栽培米もJAS認定のEM農法有機栽培米に準じた栽培方法で殺菌殺虫剤の農薬(毒)は使用せず田植初期に除草剤一度のみの栽培です。
*エコ栽培米は化学肥料、農薬は極力使わない栽培方法で石川県のエコ認定基準を満たす栽培で、環境と健康に配慮した栽培方法です。

電話でのご注文は0120-77-2098  ご質問、0761-57-2098  朝9時~20時迄(日祝日は除く)

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